大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)446 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤彌作の上告趣意(後記)第一点は、判例違反を主張するのであるが、

引用の判決は公判期日の召喚状が弁護人に送達されていない場合に関するものであ

る。然るに原審の確定した事実によれば所論公判期日の通知書は天野、佐々木両弁

護人宛に発せられ天野弁護人方で同人に送達せられている。そして右送達の場所は

天野、佐々木両弁護人の共同事務所の所在地であり、しかも佐々木弁護人もあらか

じめ右通知書の送達を知り、これを披見したというのである。右の事実は記録上肯

認し得るところであるから所論公判期日は佐々木弁護人に対しても適法に通知され

ていたものということができる。されば論旨引用の判例は本件に適切ではない。ま

た同第二点は単なる訴訟法違反の主張を出でないものである。論旨はいずれも刑訴

四〇五条の上告適法の理由に該当しない。なお記録を精査しても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年九月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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